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上場株式等の住民税の課税方式の選択

記事ID:0005315 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。
しかし、特別徴収され、申告が不要な上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。

また、平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、所得税では分離課税、住民税(個人市・府民税)では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。

ただし、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および、個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。

配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

また、所得税と異なる課税方式を選択して申告する場合、住民税に係る納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります。

所得種類別・選択可能な課税方式

上場株式等の配当所得総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。

上場株式等の譲渡所得等申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。

所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
上場株式等の譲渡所得等 申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の配当所得

総合課税を選択する場合 :住民税の税率が10パーセントになり、配当控除が適用できます。また、申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告分離課税を選択する場合 :住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合 :5パーセントの特別徴収で課税が終了します。申告しないため、配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

上場株式等の配当等所得の課税方式
配当等所得

所得税における課税方式

住民税における課税方式

住民税における総所得等への算入 配当割額の適用 配当控除の適用
上場株式の配当所得
(大口株主に該当しない場合)
申告不要 申告不要 含めない なし なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり なし
総合課税 総合課税 含める あり あり
以上の課税方式により選択 所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能
(例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など)
大口株主分および一般株式等
(少額配当に該当しない場合)
総合課税 総合課税 含める あり
必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

※一般株式等の少額配当については、所得税では申告不要を選択できますが、住民税ではすべての配当が課税の対象となるため、申告が必要です。

上場株式等の譲渡所得等

申告分離課税を選択する場合 :住民税の税率は5パーセントで、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

申告不要制度を選択する場合 :5パーセントの特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

上場株式等の譲渡所得等の課税方式
譲渡所得等

所得税における課税方式

住民税における課税方式

住民税における総所得等への算入

譲渡割額の適用
特定口座
(源泉徴収を選択したもの)
申告不要 申告不要 含めない なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり
以上の課税方式
により選択
所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能
(例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など)
上記以外の場合 申告分離課税 申告分離課税 含める なし
必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

※同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。

手続き

所得税と市・府民税とで異なる課税方法を選択される場合は、給与所得の方は4月末まで、普通徴収及び年金所得の方は5月末までに所得税の確定申告書とは別に市・府民税申告書をご提出ください。
期日までに申告書を提出された場合でも、事務処理の状況によって当申告が反映されない場合があります。その場合は、後日、改めて当申告の内容を反映した通知書をお送りします。

手続きに必要なもの

  • 市・府民税申告書(上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書)
  • 確定申告書の控えの写し
  • 繰越控除明細書…確定申告で純損失又は雑損失の繰越について申告している場合
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書…確定申告で上場株式等に係る譲渡損失の繰越について申告している場合

このほか、窓口で申告する場合は本人確認書類(個人番号を確認する書類(マイナンバーカードなど))の提示が必要です。また、郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

申請場所

市役所1階4番窓口 税務・国保課税務係

注意事項

  • 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等もあわせて申告しなければなりません
  • 申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります
  • 所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ個人住民税(市民税・府民税)が特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限られます。
  • 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
  • 申告不要を選択された場合、配当割額・株式譲渡所得割額の控除は適用されません。