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市たばこ税
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。
税率
| 期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
地方税 |
国税 | 合計 | |||
| 市たばこ税 | 府たばこ税 | たばこ税 | たばこ特例税 | ||
|
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,262円 (4,000円) |
860 円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820 円 (624円) |
12,244 円 (9,312円) |
|
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820 円 (624円) |
13,244 円 (9,312円) |
|
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 | 5,802円 | 820 円 | 13,244 円 |
|
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820 円 | 14,244円 |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820 円 | 15,244 円 |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、 しんせい 、 ゴールデンバット(ボックスを除く)、 ウルマ , バイオレット)に係る税率です。令和元年9月30日までは紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が適用されていましたが、現在は一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区 分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現 行 | 加熱式たばこ | 0.4g | 0.5本 ※1 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(スティック型) | 0.35g ※2 | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2g | 1本 |
※1「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算
価格:紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
※2加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
| 期 間 | 課 税 標 準 | |
|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
