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市たばこ税
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。
税率
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
地方税 |
国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 府たばこ税 | たばこ税 | たばこ特例税 | ||
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,262円 (4,000円) |
860 円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820 円 (624円) |
12,244 円 (9,312円) |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820 円 (624円) |
13,244 円 (9,312円) |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 | 5,802円 | 820 円 | 13,244 円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820 円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820 円 | 15,244 円 |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、 しんせい 、 ゴールデンバット(ボックスを除く)、 ウルマ , バイオレット)に係る税率です。令和元年9月30日までは紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が適用されていましたが、現在は一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは国税庁のホームページ <外部リンク>をご覧ください。
手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。