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法人市民税

記事ID:0004932 更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

法人市民税の課税

法人市民税には法人税額(国税)を課税標準として算出する法人税割と、資本金額と市内の従業員数に応じて課税される均等割があります。
宮津市内に事業所・営業所等を有する法人(株式会社、有限会社など)、人格のない社団などは、法人市民税を納めなければなりません。

納税義務者

法人税割

均等割

市内に事務所や事業所等を有する法人 ※1

市内に寮・宿泊所・クラブ、その他これらに類する施設を有する法人で、
宮津市内に事務所又は事業所を有しない法人 ※1

 

市内に事務所等を有する公益法人で収益事業を行わないもの ※1

 

市内に事務所等を有する公益法人で収益事業を行うもの

 
※1 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものは法人とみなされます。

税率

法人税割

事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。

法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

法人税割の税率は次のとおりです。
税率

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に
開始した事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

14.7% 12.1% 8.4%

資本金等の額について

資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額になります。
なお、均等割の税率区分の判定基準においては、資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合には、後者の額を用いて判定することになります。
一方、法人税割の税率区分の判定基準においては、この比較は行わず資本金等の額で判定しますのでご注意ください。

均等割

均等割の税額は次のとおりです。

資本金

市内従業員数

均等割(年額)

50億円超 50人超 360万円
50人以下 49万2千円
10億円超~50億円以下 50人超 210万円
50人以下 49万2千円
1億円超~10億円以下 50人超 48万円
50人以下 19万2千円
1千万円超~1億円以下 50人超 18万円
50人以下 15万6千円
1千万円以下 50人超 14万4千円
50人以下 6万円

申告納付の種類と期限

申告区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告   均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)
修正申告 法人税に係る修正申告書を
提出した場合
修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内
その他の事由による場合 修正申告により増加した法人市民税の額 遅滞なく申告してください

 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、計算式が下記の通り変わります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

法人市民税納付書 [PDFファイル/93KB]

法人の設立、異動(変更)の届出

法人を設立・設置した場合及び届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人設立・異動等届出書」の提出が必要となります。
提出にあたっては必要事項を記入の上、次の書類(コピー可)を必ず添付してください。
申告書などの提出先は京都地方税機構です。詳しくは、京都地方税機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

異動項目別必要書類等
項目 添付する書類
設立

・履歴事項全部証明書(写)
・定款(写)

商号、名称の変更 ・履歴事項全部証明書(写)
事業年度、連結事業年度の変更

・定款(写)
・株主総会議事録又は税務署に提出した異動届(写)

代表者の変更 ・履歴事項全部証明書(写)
本店の異動 ・履歴事項全部証明書(写)
・定款(写)※京都府内に初めて設置の場合
支店、営業所等の設置・異動・廃止 ・履歴事項全部証明書(写)
・定款(写)※京都府内に初めて設置の場合
法人組織形態の変更 ・履歴事項全部証明書(写)
資本金の額、出資金の額の変更 ・履歴事項全部証明書(写)
合併 新設合併
・履歴事項全部証明書(写)
・定款(写)又は税務署に提出した法人設立届出書(写)※京都府内に登録がない場合
吸収合併
・履歴事項全部証明書(写)
会社分割 新設分割
・履歴事項全部証明書(写)
・定款(写)又は税務署に提出した法人設立届出書(写)
吸収分割
・履歴事項全部証明書(写)
解散、清算決了 ・履歴事項全部証明書(写)

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