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生産性向上特別措置法に伴う固定資産税の特例措置

記事ID:0004913 更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、中小企業者等が取得した一定の機械・装置等について、固定資産税の時限的な特例措置が創設されました。
また、令和2年(2020年)4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、対象設備が追加されました。

固定資産税の特例概要図

適用期間

平成30年(2018年)6月6日から令和5年(2023年)3月31日までに新規取得されたもの。ただし、先端設備等導入計画の認定を受けた日以降の取得分に限ります。

対象者

以下の中小企業者が対象になります。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

ただし、発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等は除く。

対象設備

「先端設備等導入計画」に基づき取得した「機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)」であり、下記の条件に合致するものとなります(中古資産は対象外)。また、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものが対象です。

  1. 「機械・装置」 取得価額が160万円以上で販売開始時期が10年以内
  2. 「測定・検査工具」 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内
  3. 「器具・備品」 取得価額が30万円以上で販売開始時期が6年以内
  4. 「建物附属設備」(家屋と一体となっているものは除く)取得価額が60万円以上で販売開始時期が14年以内
  5. 「構築物」取得価額が120万円以上で、販売開始時期が14年以内
  6. 「事業用家屋」取得価額が120万円以上で、300万円を超える先端設備等を稼働させるために取得されたもの

ただし、5、6の対象設備については、先端設備等導入計画の認定を受けた後、令和2年(2020年)4月30日から令和5年(2023年)3月31日までに新規取得されたものになります。

特例内容

新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税がかかりません(課税標準額が3年度分に限り0になります)。

必要書類

添付書類として、下記1~3が必要です。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(別紙 先端設備等導入計画の写しも含む)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による証明書の写し
  4. リース契約書の写し
  5. 固定資産税軽減額計算書の写し

注(1) 工業会等による証明書の写しについて、賦課期日(1月1日)までに商工観光課商工係へ提出がない場合は、固定資産税の特例措置を受ける事が出来ませんので、ご注意ください。

設備の取得時期(中小企業庁)

注(2) 4、5についてはリース会社が申告を行う場合に、1、2、3に追加して必要な書類です。
また、導入計画に変更があった場合は、変更に係る各書類も必要です。

固定資産税の特例措置を受けるために

商工観光課商工係より、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けられた事業者様に対して、12月上旬頃に、税務・国保課税務係から償却資産申告書をお送りしますので、1月31日までに、償却資産申告書と必要書類をあわせて税務・国保課税務係まで持参または郵送してください。
eLTAX(エルタックス)での申告を行う場合は、必要書類を添付して申告してください。添付の方法が分からない場合は、持参または郵送していただきますようお願いします。

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