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都市計画税

記事ID:0004805 更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

都市計画税は、総合的なまちづくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、都市計画区域内の土地・家屋に対してかかる税です。
都市計画税は、都市計画施設、特に下水道、公園、生活道路などの整備拡充のために使われています。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内の都市計画区域内に土地(山林、原野、池沼及び農用地区域内の農地を除く)・家屋を所有している人です。
なお、固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

※免税点:固定資産税の課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円)未満で課税されない場合、都市計画税も課税されません。

都市計画税の算定

課税標準額×税率(0.1パーセント)

なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

納付方法

固定資産税と併せて納めていただくことになっています。納税通知書は固定資産税と合算して送付されます。

固定資産税との違い

住宅用地に対する特例措置の内容などが異なり、課税標準額に大きな違いが生じることがあります。
固定資産税にある『新築住宅に対する減額措置』の制度は、都市計画税にはありません。