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令和8年度から適用される個人市・府民税の税制改正について

記事ID:0028353 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

個人市・府民税の税制改正(令和8年度)

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、扶養控除等の所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等の改正があり、令和7年中の所得に対して課税される令和8年度の市・府民税から適用されます。

主な改正内容

給与所得控除の見直し

給与所得を算出する際に給与収入から差し引く給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える給与収入の場合は変更なし)

 
 給与収入 給与所得控除
改正後 改正前
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

給与所得の金額の算出については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 

 

扶養控除等の所得要件の引き上げ

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられます。

 
所得要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 58万円以下
(給与収入123万円以下)
48万円以下
(給与収入103万円以下)
ひとり親控除にかかる【生計を一にする子】の合計所得金額要件
雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等
勤労学生控除の合計所得金額要件 85万円以下
(給与収入150万円以下)
75万円以下
(給与収入130万円以下)
家内労働者等の所得計算の特例必要経費の最低保障額 65万円 55万円

※( )は収入が給与のみの場合の収入金額

 

 

大学生年代の子等に係る特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、扶養控除45万円を受けられますが、扶養親族の収入が扶養控除の要件の給与収入123万円を超えた場合も給与収入188万円まで段階的に所得控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

 

親族等の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
市・府民税 所得税

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下

(150万円超 155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超 160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円 3万円

※( )は収入が給与のみの場合の収入金額