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新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc~125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。
| 総排気量 | 税率 | ナンバープレート(標識)の色 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一種 | 50cc以下 | 2,000円/年 | 白色 | R7.11月以降生産終了予定 |
|
50cc~125cc以下 最高出力4.0kw(50cc相当)以下 【新設】 |
2,000円/年 | 白色 | R7.4.1より区分追加 |
対象車両
新基準の原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
その他、走行時のルールについては警視庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
