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定額減税補足給付金(不足額給付)

記事ID:0025649 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

概要

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において定額減税が実施されました。

 令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)を支給しましたが、以下に該当する方には調整給付金(不足額給付分)を支給します。

 本市においては、対象となる方へ9月に案内を送付し、9月頃から給付する予定としております。案内を送付しましたら、詳細について改めてホームページでお知らせします。

 定額減税については、内閣府のこちらのページを確認ください。

 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>

 

対象者

 令和7年1月1日時点で宮津市に住民登録があり、次の不足額給付1及び不足額給付2に該当する方が対象となります。

 定額減税の対象である納税者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円)以下である場合に限ります。

 令和6年分所得税及び令和6年度住民税が全額定額減税済みの方は対象となりません。

 令和6年1月1日時点で宮津市以外に住民登録がある方の当初調整給付額等については、各市区町村に確認したうえで給付額を算定します。

不足額給付1 当初調整給付額との間で差額が生じた方

 当初調整給付額は、令和6年分所得税の確定を待たず、令和5年分の所得等をもとにした推計額を用いて算定しました。そのため、令和6年分所得税額の確定等により「不足額給付時 調整給付所要額(本来給付すべき額)」が「当初調整給付額」を上回る方に差額を支給します。

<対象者例>

・令和5年中に比べ、令和6年中の所得が減少した方

 →「令和6年分所得税額」が当初調整給付額算定時より減少した場合に対象となる場合があります。

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

 →「令和6年分所得税定額減税可能額」が当初調整給付額算定時より増加した場合に対象となる場合があります。

​・令和5年中は無収入で所得税非課税だったが、令和6年中は所得税が課税された方

 →「令和6年度住民税分控除不足額1万円」と「所得税分控除不足額」の合計額が、給付の対象となります。

・更正等により、令和6年度住民税所得割額が減少した方

 →「令和6年度住民税定額減税済額」及び「住民税分控除不足額」が変更となった場合に対象となる場合があります。

不足額給付1のイメージ図

 

不足額給付2 定額減税及び低所得世帯向け給付がともに対象とならなかった方

 次の要件を全て満たす方

1 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

2 令和6年分所得税及び令和6年度住民税において、税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

3 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等(7万円+3万円、10万円)、R6非課税化給付等(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

<対象者例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

⇒住民税課税となる個人事業主の事業専従者となっている配偶者や親族で事業専従者本人は定額減税の対象外

・合計所得金額48万円超の方

⇒控除額が所得額を上回っているため所得税や住民税所得割は非課税だが、同一世帯に住民税課税となる者がおり、低所得世帯向け給付の対象外

不足額給付2のイメージ図

給付金額

不足額給付1の方

➀ 当初調整給付額との間で差額が生じた方

 調整給付の給付額の不足分(1万円単位で切り上げ)

➁ 当初調整給付額の支給対象でなかった方 

 令和6年度住民税及び令和6年分所得税の控除不足額合計額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付2の方

 原則4万円(定額)

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者だった方(令和6年度住民税課税対象外の方)は、3万円

手続方法

1 前回令和6年度の調整給付金を受給した方

 前回給付と同一口座へ順次振込予定で、案内文書を送付します。

 給付の受給を希望されない、口座を解約されて振込みできない場合は、ご連絡が必要です。

2 新たに給付対象となった方

 支給確認書を送付しますので、必要事項を記入し、添付資料を同封のうえ返信用封筒で返送してください。

【注意喚起】定額減税や給付金に関する詐欺にご注意ください

 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATM を操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています 。

 宮津市や京都府、国が、電話・ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM の操作をお願いすることはありません。

 お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えないでください 。​

 お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、早くに削除してください。

定額減税・給付金詐欺注意リーフレット [PDFファイル/492KB]

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