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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

記事ID:0002544 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
※払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。


◆対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
(2) 政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
(3) 上記の(1)及び(2)に該当し、主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント


◆手続きの流れ
(1) 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請
(2) 文化庁またはスポーツ庁が
・主催者に指定行事証明書を交付
・文部科学大臣が指定したイベント名等を公表
(3) チケット購入者が主催者に対し払戻しを受けない意思を連絡(払戻請求権の放棄)
(4) 主催者がチケットの払戻請求権を放棄した方に
・指定行事証明書のコピー
・払戻請求権放棄証明書 を交付
(5) 確定申告の際に「指定行事証明書のコピー」「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付


◆文部科学大臣が指定したイベント
文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁のホームページ<外部リンク>
スポーツ庁のホームページ<外部リンク>


◆対象となる課税年度
令和3年度分または令和4年度分


◆控除対象上限額
合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
<参考> 個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+府民税4%)