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非自発的失業者 国民健康保険税軽減制度
会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職し、「特定受給資格者」「特定理由離職者」として雇用保険を受給する人(非自発的失業者)は、申請により離職日の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象となる人、軽減期間、申請に必要なものは次のとおりです。
該当する人は税務・国保課国保年金係まで申請をお願いします。
離職年月日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険税が対象となります(下記「軽減期間」を参照ください)
【対象者】
1.失業時65歳未満の人
2.雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」
(「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの記載がある人)
※1、2の条件をどちらも満たす人が対象です。
【軽減期間】
離職日の翌日の属する年度から翌年度末まで
離職日が令和2年3月31日~令和3年3月30日の場合
⇒令和2年度・令和3年度国民健康保険税を軽減
【申請方法】
必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・雇用保険受給資格者証
申請書は、下記からダウンロード、または税務・国保課国保年金係にあります。
【申請先・問合せ先】
宮津市税務・国保課国保年金係(本館1階(2)窓口)
電話0772-45-1616(直通)
申請書類