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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

記事ID:0022583 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

 定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が減税前税額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者へ給付金を支給するものです。

支給金の手続き

 支給対象となる方には、令和6年8月30日に調整給付金支給確認書を郵送しました。(令和6年9月2日以降の配達となります。)

 給付金を受け取るには、令和6年10月31日(木曜日)までに確認書の提出が必要です。確認書(両面)に必要事項を記入のうえ、本人(代理人)確認書類・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。

※なお、期日までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

※確認書の提出前に亡くなられた場合は対象となりません。確認書の印刷の時期により、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、ご了承ください。

 案内チラシ [PDFファイル/234KB]

 記入例 [PDFファイル/1.14MB]

必要な提出書類

本人(代理人)確認書類

・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)

受取口座を確認できる書類

・通帳、キャッシュカードのいずれかの写し(コピー)

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の見開き左上またはキャッシュカードに記載された記号・番号をご記入ください。

提出期限

 令和6年10月31日(木曜日)

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方

 確認書の送付先を変更したい場合は、令和6年10月11日(金曜日)までに次の送付先変更届を提出してください。

 調整給付金支給確認書送付先変更届 [PDFファイル/424KB]

よくあるご質問

Q1 調整給付金はどこが支給するのか。

 令和6年度個人市・府民税(住民税)を課税している自治体(市町村)が支給します。

Q2 個人住民税は、どこで課税されるのか。

 原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。1月2日以降に他の自治体に引越した場合も課税する自治体は変わりません。

Q3 確認書は郵送のみの受付か。記入の仕方がよく分からないが、相談窓口はないのか。

 ご不明な点がございましたら、税務・国保課税務係(市役所本館1階4番の窓口)へお越しください。本人確認書類と受取口座を確認できる書類を必ず持ってきてください。

Q4 調整給付金は、申請後どれぐらいで支給されるのか。

 確認書を受理した日から概ね4週間後を目安に支給します。書類に不備がある場合は、さらに時間がかかる場合があります。

Q5 「令和6年分推計所得税額」は推計値のようだが、どのように算定しているのか。

 令和6年度(令和5年分)個人住民税の課税情報を基にして、国(デジタル庁)が提供する「算定ツール」を用いて推計した所得税額を使用しています。

 算定ツールの仕様上、住宅ローン控除や寄付金控除を計算することができないことから、令和5年分の確定申告書や源泉集める票等と一致しない場合があります。

 令和6年分の所得税額が確定し調整給付に不足が生じた場合は、その不足分を令和7年度での支給を予定しています。詳細が分かり次第お知らせします。

Q6 住宅ローン控除や寄付金控除の適用を受けており、調整給付金の支給対象と思われるが、確認書が届かないのはなぜか。

 令和6年度(令和5年分)個人住民税の課税情報を基にして、国(デジタル庁)が提供する「算定ツール」を用いて推計した所得税額を使用しています。

 住宅ローン控除や寄付金控除の適用後に、減税しきれない分を給付することになっていますが、算定ツールの仕様上、住宅ローン控除や寄付金控除を計算し、令和6年分推計所得税額に反映することができませんので、令和6年度は調整給付金が支給されないことになり、確認書は送付されません。

 住宅ローン控除や寄付金控除などを含めた確定申告を行い、令和6年分の所得税額が確定し不足が生じた場合は、令和7年度での支給を予定しています。

Q7 確認書の宛名の親族が死亡した場合はどうなるのか。

確認書の提出前に亡くなられた場合は受給の対象となりません。

・確認書の提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。​

※確認書の印刷の時期により、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、ご了承ください。

Q8 令和5年1月から令和6年3月までは収入がなく、令和6年4月に就職した場合、調整給付の対象となるか。

・令和6年度の個人住民税は、令和5年分の収入に対して課税されるため非課税となり、今回の給付金の対象となりません。

・4月からの収入により令和6年分の所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。

Q9 修正申告等により定額減税しきれないと見込まれる額が増えた場合は、どうなるのか。

 定額減税しきれない額が増えた場合は、令和7年度の支給を予定しています。

Q10 調整給付が過大となった場合、返還する必要はあるのか。

 令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した結果、調整給付が過大に支給されていた場合に返還を求めることはありません。

支給対象者

 次のすべてに該当する方が対象となります。所得税が非課税で、令和6年度の個人住民税が非課税、もしくは均等割のみの課税となる方は、対象となりません。

・令和6年度の個人住民税が宮津市で課税されている方

※令和6年度住民税課税市町村が給付金を支給しますので、令和6年度の住民税が宮津市以外で課税されている方は令和6年度住民税課税市町村にお問い合わせください。

・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税(所得割)のいずれか一方、もしくは両方が課税されている方

・定額減税可能額が減税前税額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方

定額減税可能額

所得税分     :3万円×(納税義務者本人、配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数)

住民税(所得割)分:1万円×(納税義務者本人、配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数)

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入では2,000万円)以下である場合に限ります。

※国外居住者は除きます。

給付額

 次の(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)≦0の場合は0)

(2)個人住民税(所得割)分減税可能額-令和6年度分個人住民税(所得割)額((2)≦0の場合は0)

例1 所得税・住民税の両方に控除しきれない額がある場合(扶養親族なしのケース)

 
税目 所得税 個人住民税(所得割)
定額減税可能額➀ 30,000円 10,000円
税額(定額減税前)➁ 7,000円 6,300円
(定額減税実施額) (7,000円) (6,300円)
控除しきれない額(➀-➁) (1)23,000円 (2)3,700円

調整給付額=(1)+(2)=26,700円   1万円単位に切り上げ 30,000円給付

例2 所得税・住民税の一方に控除しきれない額がある場合(扶養親族なしのケース)

 
税目 所得税 個人住民税(所得割)
定額減税可能額➀ 30,000円

10,000円

税額(定額減税前)➁ 27,500円 46,500円
(定額減税実施額) (27,500円) (10,000円)
控除しきれない額(➀-➁) (1)2,500円 (2)0円

調整給付額=(1)+(2)=2,500円  1万円単位に切り上げ 10,000円給付

【注意喚起】定額減税や給付金に関する詐欺にご注意ください

 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATM を操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています 。

 宮津市や京都府、国が、電話・ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM の操作をお願いすることはありません。

 お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えないでください 。​

 お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、早くに削除してください。

定額減税・給付金詐欺注意リーフレット [PDFファイル/492KB]

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