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個人市・府民税の定額減税について

記事ID:0022249 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人市・府民税の定額減税の概要は次のとおりです。

 

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市・府民税所得割の納税義務者

※市・府民税が非課税の方、市・府民税均等割・森林環境税(国税)の年税額5,600円のみ課税の方は対象となりません。

減税額

納税義務者本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1  減税額については、納税通知書の備考欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

※2 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※3 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況(令和5年中に死亡した場合にはその死亡の時)によります。

※4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

徴収方法(令和6年度分)

次の1~3のとおり実施します。

※1 年度途中で新たに課税される場合や税額変更が生じる場合、年度途中に徴収方法が変更となった場合の変更後の徴収方法における定額減税の実施方法は下記とは異なります。

※2 複数の徴収方法で市・府民税を納める方の定額減税の実施方法も下記と異なることがあります。

1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は税額0円となり、定額減税「後」の税額を、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割と森林環境税をまとめて徴収します。

定額減税の対象外となる方は、従来どおり令和6年6月分から徴収を開始します。

給与所得に係る特別徴収の定額減税のイメージ図

2 普通徴収(事業所得者等の方)

​定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分(7月1日納期限)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分(9月2日納期限)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収の定額減税のイメージ図

3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

※10月以降に特別徴収することとされている森林環境税1000円(内訳:10月分400円、12月分300円、令和7年2月分300円)は減額されません。

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の定額減税のイメージ図

その他

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
  給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  別途、宮津市ホームページにも掲載する予定です。
  ( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク> )
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
   ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク> )