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税の申告前に確認を! 控除できるかもしれません

記事ID:0020448 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

 所得税、市・府民税の申告の際に控除できるものの一部をご紹介します。

社会保険料を納めた方

社会保険料控除

 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の社会保険料を納めたときは、社会保険料控除が受けられます。

※国民健康保険税のみ1月末までに、宮津市役所から「納付確認書(納付額のお知らせ)」を送付します。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(※証明書の添付は不要です)

1.口座振替されている場合

 預貯金通帳記載の合計額を申告してください。(令和5年1月1日から12月31日の間に振り替えられた分)

2.年金から天引きされている場合

 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている保険税、料の金額を申告してください。源泉徴収票は、1月中下旬に日本年金機構から送付されます。

3.納付書等上記以外で納めた場合

 令和5年中に納付された保険税・料の「領収証書」の合計額を申告してください。

お問い合わせ先(申告額が分からない場合)

 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については、市民環境部 税務・国保課 国保年金係 TEL:0772-45-1616

 介護保険料については、健康福祉部 健康・介護課 介護認定係 TEL:0772-45-1676

 

【ご注意ください】

・申告額は、令和5年1月1日から12月31日までの納付額の合計です。保険税・料の決定通知書に記載されている年額ではありません。

・支払方法が上記の1~3のうち、2種類以上ある方は、合計額を申告してください。

・還付金があった場合は、その額を差し引いて申告してください。

国民年金保険料(※証明書の添付が必要です)

1.必要な添付書類

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)または「領収証書」を申告書に添付してください。

 令和5年分の控除証明書は、日本年金機構から10月下旬~11月上旬に送付されています。

 ※10月3日以降に初めて国民年金保険料を納付された方は、2月上旬に送付されます。

2.「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行

 市役所では再発行できません。

 日本年金機構の専用ダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル TEL:0570-003-004(受付 月~金8:30~19:00、第2土曜9:30~16:00)

舞鶴年金事務所[国民年金課] TEL:0773-78-1165(受付 月~金8:30~17:15(週初のみ19:00)、第2土曜9:30~16:00)

医療費通知の活用で手続きが簡単になります

国民健康保険、後期高齢者医療保険の医療費控除 

 「医療費通知」とは、医療保険者(健康保険組合等)が加入者に発行するもので、加入者が医療機関に支払った医療費等が記載されています。「医療費通知」を確定申告書等に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費通知に記載されている医療費の領収書等の保存も不要となります。

お問い合わせ先

 国民健康保険については、市民環境部 税務・国保課 国保年金係 TEL:0772-45-1616 

 後期高齢者医療保険については、京都府後期高齢者医療広域連合 TEL:075-344-1202(代表) 

※その他の医療費通知は、ご自身が加入している保険者へお問い合わせください。

※保険者によっては、「医療費通知」に、1月から12月までのすべての医療費が記載されていない場合があります。記載されていない医療費については、領収書を元に明細書を作成する必要があります。

介護に必要なおむつ代

医療費控除

 寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であることを示す「おむつ使用証明書」によって、おむつ代が医療費控除の対象となります。

 添付書類として、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。主治医にご相談ください。2年目以降は、「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する確認書でも控除が受けられます。

対象者▶介護保険の要介護認定者のうち、主治医意見書の記載内容により「寝たきり状態にあること及び尿失禁の発生可能性があること」を確認できる方

お問い合わせ先

 健康福祉部 健康・介護課 介護認定係 TEL:0772-45-1676

障害を抱える方の所得控除

障害者控除

 申請により「障害者に準ずる」と市が認定した方は、本人または扶養者の確定申告等で障害者控除の対象となります。​

対象者▶65歳以上の介護保険の要介護認定者のうち、障害者手帳などをお持ちでない次のような状態の方

 
区分 状態の例
障害者に準ずる方

・日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態の方

・部屋の中では何らかの介助を必要とし、日中もベッド上の生活だが、座位を保つことができ、介助により車椅子に移乗することができる状態の方 など
特別障害者に準ずる方

・著しい精神症状や問題行動、重い身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態の方

・1日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替に介助を必要とする状態の方 など

お問い合わせ先

 健康福祉部 健康・介護課 介護認定係 TEL:0772-45-1676

その他の医療費控除

 医師による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器、眼鏡、コンタクトレンズの購入費など医療費控除の対象となる場合があります。主治医にご相談ください。

※インフルエンザの予防接種の費用は、医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の対象になりません。