ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 小型特殊自動車には必ずナンバープレートを!

本文

小型特殊自動車には必ずナンバープレートを!

記事ID:0011830 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車の登録

 農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

※ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていても、公道を走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付されるナンバープレートは、公道の走行を許可するものではなく課税標識となります。

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により、次のように分類されています。

農耕作業用(乗用のもの)

区分表
種類 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業自動車
最高速度 35キロメートル毎時未満

※大きさの制限はありません。

その他(フォークリフト等)

区分表
種類 ショベル・ローダ、タイヤ・ローダ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
最高速度 15キロメートル毎時以下
大きさ
  1. 車両の長さ 4.70メートル以下
  2. 車両の幅  1.70メートル以下
  3. 車両の高さ 2.80メートル以下

年税額

農耕作業用の小型特殊自動車:2,000円
その他の小型特殊自動車:5,900円

申告手続き

※本人確認のため、申請に来られる方の身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。

手続に必要なもの

1.新規登録の場合<販売店から購入したときなど>
 ・車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの【販売証明書など】

2.人から譲り受けたとき
 ア.前登録の車台が廃車済みの場合
  ・再登録用の廃車証明書
 イ.前登録の車台が未廃車の場合
  ・ナンバープレート(取り外してご持参ください)
  ・標識交付証明書