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小型特殊自動車には必ずナンバープレートを!
小型特殊自動車の登録
農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
※ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていても、公道を走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付されるナンバープレートは、公道の走行を許可するものではなく課税標識となります。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により、次のように分類されています。
農耕作業用(乗用のもの)
種類 | 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業自動車 |
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最高速度 | 35キロメートル毎時未満 |
※大きさの制限はありません。
その他(フォークリフト等)
種類 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローダ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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最高速度 | 15キロメートル毎時以下 |
大きさ |
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年税額
農耕作業用の小型特殊自動車:2,000円
その他の小型特殊自動車:5,900円
申告手続き
※本人確認のため、申請に来られる方の身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
手続に必要なもの
1.新規登録の場合<販売店から購入したときなど>
・車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの【販売証明書など】
2.人から譲り受けたとき
ア.前登録の車台が廃車済みの場合
・再登録用の廃車証明書
イ.前登録の車台が未廃車の場合
・ナンバープレート(取り外してご持参ください)
・標識交付証明書