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ヘイトスピーチの解消に向けて
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めたことから、国は平成28年6月「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」を施行しました。このような言動は、言われている人々の心を傷つけたり、そのような人々に対する差別を生じさせるおそれがあり、決してあってはならないものです。
Youtube法務省チャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=Fhgw5w299A8<外部リンク>)で「ヘイトスピーチ、許さない。」が公開されていますのでご覧ください。
なお、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチによる被害、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まず、ご相談ください。