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養子縁組届

記事ID:0008085 更新日:2021年3月20日更新 印刷ページ表示

養子縁組届とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡出親子関係にない者に、嫡出親子関係を成立させるための届です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。

届出先

本籍地、所在地

届出人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

※夫または妻の一方のみが縁組する場合、縁組をしない他方の配偶者の同意を必要とします。

受付時間

平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

届出に必要なもの

  • 養子縁組届(養子になる人、一人につき1枚必要・養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です。)
  • 届出人の本人確認書類

ただし、次の場合は家庭裁判所の許可が必要です。

  • 未成年者を養子にする場合。ただし、自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は不要。
  • 後見人が被後見人を養子とする場合