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印鑑登録を廃止したいとき

記事ID:0005273 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

現在の登録を廃止する手続です。
死亡、転出、改姓等の場合は、自動的に廃止されるので手続は不要です。

必要なもの

本人による申請

  • 印鑑登録証
  • 印鑑(登録印または認印)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)

代理人による申請

代理人申請が認められるのは、病気その他やむを得ない理由により本人が申請できないときです。

申請時

  • 印鑑(登録印または認印)
  • 「印鑑登録廃止申請書」及び「代理人選任届」(いずれも本人が記入したもの)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑

照会・回答書提出時

  • 照会・回答書
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑