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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

記事ID:0026270 更新日:2025年6月18日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍振り仮名制度ポスター

記載する予定のフリガナの通知

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。
通知書は戸籍単位で作成され、同じ戸籍で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

※本籍地が宮津市の方への通知書の送付時期は8月を予定しています。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。

氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

通知書に記載されたフリガナが正しい場合

通知のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

通知書に記載されたフリガナが誤っている場合

通知のフリガナが認識と異なる場合は、必ず正しい氏名のフリガナの届出を行ってください。
この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

フリガナの届出について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。

氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。

名のフリガナの届出

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方については親権者が届出人となります。

届出方法

1. オンラインでの届出(マイナポータル)
2. 市区町村窓口での届出
3. 郵送での届出

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

記載する氏名のフリガナ

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を源蔵使用している場合には、パスポートや預金通帳などの書面を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証明する必要があります。

届書の様式

以下のリンクからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入のうえ、市区町村窓口へお届けください。

お問合せ

フリガナ制度にかかる問合せ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問合せについては次の電話番号にお問合せください。

(1)戸籍振り仮名制度等に関すること
  電話番号 0570-05-0310
(専用コールセンター)

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

(2)マイナポータルによる届出の操作等に関すること
  電話番号 0120-95-0178
(マイナンバー総合フリーダイヤル)

午前9時30分~午後8時
※土曜、日曜、祝日は午前9時30分~午後5時30分

詐欺にご注意ください

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