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改葬について

記事ID:0022665 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

改葬(遺骨の移動)の手続き

既に埋蔵・収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。

 

改葬許可の流れ

  • 改葬許可申請書等の提出(市民環境課環境衛生係【 本館1階 】へ)

        改葬許可申請書類一式(解説・記載例付) [PDFファイル/430KB]

                

  • 改葬許可書の交付(改葬許可の申請人数にもよりますが、一週間程度かかります。)

                

  • 既存墓地から遺骨の取出(土葬の場合において、火葬(焼骨)する必要があるときは、

  市民環境課市民窓口係で火葬場使用許可申請手続き(改葬許可書の提示)が必要です。)

                

  • 改葬地の墓地に納骨(この時に改葬地墓地管理者に改葬許可書の提出が必要になります。)

 

 

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