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道路交通法改正により「妨害運転罪」が創設されました
◆妨害運転罪の創設◆
道路交通法改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられるほか、目立つ交通の危険を生じさせた場合、最大で懲役5年の刑に処せられることになりました。
さらに、妨害運転をした者は、運転免許を取り消されることとなりました。
◆安全な場所から110番通報
妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報してください。
◆思いやり・ゆずり合いの安全運転
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
また、交通事故防止のためには、前の車が急に止まっても、追突しないよう安全な速度と車間距離をとることが必要です。
正しい交通ルールを守った運転で、安全・快適に通行できる交通環境を作りましょう。
詳細は 警察庁ホームページに掲載されています。 http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html<外部リンク>
問い合わせ先 | 市民課人権啓発係 電話番号 0772-45-1615 Fax番号 0772-25-1691 メール [email protected] |
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関連リンク
- 警察庁ホームぺージ<外部リンク>