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自転車保険加入の義務化について(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正)

記事ID:0002149 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 自転車保険加入が義務となりました

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、
平成29年10月1日から事業者・レンタサイクル事業者の自転車保険等への加入が義務化、
平成30年4月1日から自転車を利用するすべての方の自転車保険等への加入が義務化されています。
また、事業者や学校等において、通勤・通学での自転車利用者に対する保険加入の確認や情報提供の努力義務(平成30年4月1日施行)も規定されています。
自転車は法律上の車両です。事故を起こした場合は、賠償責任を伴うことがあります。
近年、交通事故の発生件数が年々減少している中で、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向にあり、高額賠償事例も増えています。
 事故を起こさないよう安全運転を心がけることはもちろんですが、万が一、事故を起こした時のために自転車保険に加入しましょう。


<きょうと自転車保険専用コールセンター>
 電話番号 0120-670-022 
 時間   午前9時~午後6時(土日祝及び年末年始を除く)
 ※コールセンターは、京都府損害保険代理業協同組合が運営しています。
 ※義務化の内容については075-414-4367(京都府安心・安全まちづくり推進課)へおかけください。

問い合わせ先 京都府府民環境部安心・安全まちづくり推進課
電話番号 075-414-4367
Fax番号 075-414-4255
メール [email protected]

 

 

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