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犯罪被害に遭われた方への支援のお知らせ

記事ID:0001331 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 犯罪被害を受けた人が平穏な生活を早期に回復するための支援を実施することを目的とした「宮津市犯罪被害者等支援条例」を平成23年4月1日から施行しています。主な支援内容は次のとおりです。
■支援を受けられる人
 犯罪被害者及びその家族または遺族で、宮津市内に住所を有する人
■相談・情報提供窓口の設置
 市民部市民課人権啓発係で受付(宮津市役所本館1階)
■見舞金の支給
 犯罪行為により死亡した遺族または傷害を受けた人の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
  遺族見舞金 30万円
  傷害見舞金 10万円
■市営住宅の一時提供
 犯罪行為によりこれまでの住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、市営住宅の一時的な使用ができるよう配慮します。

問い合わせ先 市民課人権啓発係
電話番号 0772-45-1615
Fax番号 0772-25-1691