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建設工事に係る最低制限価格の取り扱いについて

記事ID:0009268 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

「建設工事に係る最低制限価格の見直しについて(令和2年1月)」でお知らせした最低制限価格の算定方法について、以下のとおり取扱いを整理しましたのでお知らせします。

(1)最低制限価格の算定式及び適用する建設工事
  解体工事以外の建設工事 解体工事
算定式

設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額の合計額に消費税率を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の97%
(2) 共通仮設費の90%
(3) 現場管理費の90%
(4) 一般管理費の55%

※ただし、予定価格の75%から92%の範囲で設定

設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額の合計額に消費税率を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の80%
(2) 共通仮設費の90%
(3) 現場管理費の90%
(4) 一般管理費の55%

※ただし、予定価格の75%から92%の範囲で設定

上記算定式を適用する建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事 解体工事
ただし、左記の建築一式工事等に含まれる解体工事には適用しない。

(2)留意事項
  特殊な積算体系を有する工事等にかかる直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に区分するものは、京都府の「低入札価格制度に係る取扱要領の運用について」を準用します。