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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

記事ID:0030691 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

現場管理費の補正の試行

近年の夏季における猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費の補正を試行することとしましたので、お知らせします。

 

1 対象工事

本市が発注する主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。

ただし、通年維持工事や緊急対応工事等の工事、営繕工事は対象としない。

 

2 積算方法等

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて以下の実施要領により補正額を算出し、現場管理費率に加算する。また、補正は変更契約において行うものとする。

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」(京都府建設交通部)<外部リンク>

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」(京都府農林水産部)<外部リンク>

 

3 施行日
令和8年8月1日以降に入札指名通知または入札公告を行う案件から適用します。

 

4 その他

・令和8年8月1日以前に入札指名通知等を行った案件について、令和8年8月1日から令和8年9月2日までに工事請負契約を締結するものは、工事着工日を基準としたうえで、現場管理費補正の対象とする。

・令和8年8月1日以前に工事請負契約を締結した工事について、令和8年8月1日以降も稼働中のものは、現場管理費補正の対象とする。なお、補正対象となる基準日は、令和8年5月1日か当該工事着工日のいずれか遅い日とする。

 

※令和8年8月1日以降に入札指名通知等を行った案件の中に、当初特記仕様書に「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事」の記載がなかったものについては、受注者は現場管理費の補正を希望する場合は、工事打合簿により監督職員に試行の実施希望を伝えてください。

 

 

 

関係書類