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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について
令和6年2月16日付けで、国土交通省から令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等が決定・公表されるとともに、技能労働者への適切な賃金水準の確保に係る措置が講じられたところであります。
本市においても、新単価の早期活用を図るとともに、特例措置を定めて運用することとします。
また、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用についても定めています。
詳細は関連書類を参照してください。
関連書類
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について [PDFファイル/165KB]
- インフレスライド条項の運用について(令和6年3月1日通知) [PDFファイル/178KB]
- 様式_公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について(協議) [Wordファイル/15KB]
- 様式_設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(協議) [Wordファイル/15KB]
- 様式_小規模修繕等公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について(協議) [Wordファイル/15KB]
- 様式_第25条第6項関係(別紙様式1)請負代金額の変更について(請求) [Wordファイル/15KB]