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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について

記事ID:0021251 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年2月16日付けで、国土交通省から令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等が決定・公表されるとともに、技能労働者への適切な賃金水準の確保に係る措置が講じられたところであります。
 本市においても、新単価の早期活用を図るとともに、特例措置を定めて運用することとします。
 また、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用についても定めています。
 詳細は関連書類を参照してください。

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