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建設工事に係る最低制限価格の見直しについて(令和2年1月)

記事ID:0001966 更新日:2019年12月18日更新 印刷ページ表示

平成31年3月に、ダンピング対策の更なる徹底に向け、中央公契連モデルの見直しが行われたことに伴い、本市が発注する建設工事に係る最低制限価格を下記のとおり見直しました。
2.算定式
<現 行> ※H29.3中央公契連モデルに準拠
 設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額の合計金額に消費税率を乗じて得た額とする。
 (1)直接工事費の97%
 (2)共通仮設費の90%
 (3)現場管理費の90%
 (4)一般管理費の55%
※ただし、予定価格の70%から90%の範囲で設定
<改定後>
(1)解体工事を除く建設工事 ※H31.3中央公契連モデルに準拠
 設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額の合計金額に消費税率を乗じて得た額とする。
 (1)直接工事費の97%
 (2)共通仮設費の90%
 (3)現場管理費の90%
 (4)一般管理費の55%
※ただし、予定価格の75%から92%の範囲で設定
(2)解体工事
 設計金額における次の(1)~(4)に掲げる額の合計金額に消費税率を乗じて得た額とする。
 (1)直接工事費の80%
 (2)共通仮設費の90%
 (3)現場管理費の90%
 (4)一般管理費の55%
※ただし、予定価格の75%から92%の範囲で設定
2.施行日
  令和2年1月6日以降に入札指名通知又は入札公告を行う案件から適用します。