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単品スライド条項運用基準

記事ID:0001954 更新日:2016年4月27日更新 印刷ページ表示

 宮津市では、主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の措置として、工事請負契約書において定められている「単品スライド条項」を下記のとおり運用することとしております。
1 対象とする資材
 「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト合材」その他工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすもの(工事の請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目)
2 発注者(宮津市)負担
 対象資材の価格高騰に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額
3 運用開始日 平成20年10月1日
4 単品スライド条項運用基準 →関連書類をご覧ください
  単品スライド条項の運用は、国のマニュアルに基づき行います。
【参考】
○宮津市工事請負契約書(抜粋)
 第25条5項(単品スライド条項)
 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
※なお、単品スライド条項の運用については、各工事発注担当室にお問い合わせください。

関連書類

単品スライド条項運用基準 (PDF形式:86KB)

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