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工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について
宮津市では、鋼材類や燃料油、その他の主要な工事材料の著しい変動に対処するため、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)について、次のとおり運用することとしましたので、お知らせします。
1 対象とする資材
「鋼材類」、「燃料油」、「その他の主要な工事材料」
2 対象工事
・請求日において、残工期が2ヶ月以上ある工事。
・主要な工事材料の品目ごとに算定した当該工事に係る各変動額が、請負代金額の1%を超える工事。ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とします。
3 発注者(宮津市)の負担
対象となる各工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
4 運用開始日
令和4年12月1日
5 その他
単品スライド条項の運用については、京都府の運用マニュアル(案)を参考にしてください。
・「京都府建設交通部指導検査課のサイト」<外部リンク>
・「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」(令和4年9月 京都府建設交通部 指導検査課) [PDFファイル/2.09MB]
【参考】
○宮津市工事請負契約書(抜粋)
第25条5項(単品スライド条項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
※なお、単品スライド条項の運用については、各工事発注担当室にお問い合わせください。
関連書類
・単品スライド条項の運用について [PDFファイル/366KB]
・様式1_請負代金額の変更請求(スライド請求) [Wordファイル/19KB]
・様式1-1_請負代金額変更請求額概算計算書 [Excelファイル/15KB]
・様式3_請負代金額変更請求額計算書、様式3-1_請求代金額の変更の対象材料計算総括表 [Excelファイル/20KB]
・様式6-1_請負代金額の変更(回答) [Wordファイル/14KB]