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市民体育館 急速充電器利用における課金開始について

記事ID:0002204 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

急速充電器の課金について

 急速充電器

電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド車(PHV)普及に向けた取組として、京都府が府内に設置し無料開放してきた急速充電器については、平成28年6月1日から課金制度が導入されたため、有料での利用となります。
急速充電器の利用に当たっては、各関係企業が発行する充電カードでの利用の他、事前登録による認証充電の利用となるため、予め所定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
  

設置場所

対象施設
設置場所 宮津市民体育館
住所 京都府宮津市字浜町3000

 

利用方法

NCS(日本充電サービス)が提供するサービスについては、別添ファイルの他、各関係企業のホームページサイトをご参照ください。

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