ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他委員会等 > 農業委員会 > 農地付き空き家制度

本文

農地付き空き家制度

記事ID:0009077 更新日:2021年5月3日更新 印刷ページ表示

 空き家と一緒に農地を「売りたい」「買いたい」方へ「空き家に付随した農地」の取得等に係る下限面積を緩和しました。

 


 

 宮津市空き家等情報バンクシステムに登録される空き家に付随した農地に限り、下限面積を0.01a(1平方メートル)とします。

 少子高齢化の加速や農業の担い手の減少等により農地の遊休化が今後も進む中で、空き家に付随する農地について、売買や貸借がしやすくなるよう下限面積を引き下げることで、遊休農地の解消とともに市内外からの移住者等に農業に接してもらう機会を創出し、農業関係人口の増加と移住定住の促進を図ります。

 

 

 

下限面積(別段面積)の設定について(農地法施行規則第17条第2項関係)

宮津市空き家等情報バンクシステムに登録される空き家に付随した農地に限り、下限面積を通常の30a(3,000平方メートル)から0.01a(1平方メートル)に緩和します。

 

 

対象となる農地

(1) 宮津市空き家等情報バンクシステムに登録された空き家の所有者が所有する遊休農地

(2) 耕作者がなく、既に遊休農地または今後遊休化するおそれのある農地

(3) 集落の他の農業経営に支障を及ぼすおそれがない農地

 

農地指定の手順 ※別紙フロー図のとおり

(1) 宮津市空き家等情報バンクシステムに登録申請書を提出

(2) 空き家に付随した農地指定申請書を農業委員会に提出

(3) 農業委員会の現地確認

(4) 空き家に付随した農地の指定の可否を農業委員会定例総会で決定、指定告示

(5) 決定結果を所有者に通知

(6) 指定農地を宮津市空き家等情報バンクシステムに登録

農地取得の手続(3条申請)

(1) 売買・賃貸借の交渉・契約(当事者間・宅建事業者による仲介)

(2) 譲渡人・譲受人の連名で農業委員会へ3条申請

(3) 農業委員会定例総会で許可

(4) 法務局で名義変更登記申請(所有権移転登記)

 

導入の時期    令和3年4月1日

 

 

フロー図

フロー図