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共有者不明農用地等に係る公示
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、京都府農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示する。
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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、京都府農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示する。