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監査委員制度の説明
監査委員制度
市の行政が適法でかつ合理的、効率的にされているかどうかを監査するための機関として、地方自治法により、監査委員制度が設けられています。宮津市は、条例で定数は2人(識見を有する者1人、議員のうちから選出される者1人)となっています。
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市の行政が適法でかつ合理的、効率的にされているかどうかを監査するための機関として、地方自治法により、監査委員制度が設けられています。宮津市は、条例で定数は2人(識見を有する者1人、議員のうちから選出される者1人)となっています。