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監査委員制度の説明

記事ID:0004737 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

監査委員制度

市の行政が適法でかつ合理的、効率的にされているかどうかを監査するための機関として、地方自治法により、監査委員制度が設けられています。宮津市は、条例で定数は2人(識見を有する者1人、議員のうちから選出される者1人)となっています。