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検察審査会
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席して上で検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
検察審査会への相談や申立ては無料です。
ご案内
問い合わせ先 | 宮津検察審査会事務局(京都地方裁判所宮津支部構内) 電話番号 0772-22-2074 |
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