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選挙制度

記事ID:0002578 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度

期日前投票制度 [PDFファイル/25KB]

■期日前投票制度
期日前投票は、従来の宮津市役所での不在者投票に替わるもので、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票日当日と同じ手続きで直接投票箱に投票することができる制度で選挙人の投票環境の向上を図ることを目的に創設された制度です。

 

○対象となる投票   名簿登録地の市区町村で行う投票
○投票期間      選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
○投票を行うことができる者
           選挙期日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由
           に該当すると見込まれる者
            ※投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。
○投票場所      期日前投票所(宮津市福祉・教育総合プラザ(4階にっこりあ前))
○投票時間      午前8時30分から午後8時まで
○投票の手続       基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。
Q1 従来の不在者投票はどうなるの?
A1 ・名簿登録地の市区町村における不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。
   ・名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が「選挙期日の公示日または告示日の翌日」となっていますので注意が必要です。
Q2 選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない場合は期日前投票をすることができるの?
A2 選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日に選挙権を有する者は期日前投票をすることができますが、選挙期日前において投票を行おうとする日に未だ選挙権を有しない者については、期日前投票をすることができません。これらの者は、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

 

■不在者投票制度
期日前投票制度の創設に伴い、従来の不在者投票制度で不在者投票をすることができる人が次の場合に限られることになりました。該当する人は、それぞれの不在者投票所で不在者投票を行ってください。

1転出や名簿登録地以外の他市区町村への滞在により名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしたい人や病院、老人ホーム等に入院等をしている人

2選挙期日には選挙権を有するが選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人

○不在者投票の手続き
1宮津市で投票する場合(上記2の人)
(1)不在者投票所で用意された書類に必要事項を記入します。投票用紙と内封筒・外封筒が渡されます。
(2)記載場所で、投票用紙に記入し、これを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をした上で受付に提出します。内封筒には何も記載しませんが、外封筒には、誰が何日に投票したものなのか、などの必要事項の記載が必要です。投票はこれで終わりです。なお、不在者投票所は期日前投票所と併設しており午前8時30分から午後8時までです。
【投票用紙は・・・】
不在者投票は、投票日に所定の投票所に送致されます。投票管理者が受理すると決めたものは、外封筒を開き内封筒を取り出して、誰の投票かわからないよう混ぜ合わせた後に、内封筒の封を開いて、投票用紙を投票箱に入れます。投票管理者が受理しなかったものは、開票の際、開票管理者がもう一度判断し、受理と決まれば同様の手順で投票箱に入れます。

2宮津市以外の市区町村で投票する場合
(1)宮津市選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この際、どこで投票したいかを伝えます。
(2)交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
 以下の手続きは、1と同じ運びになります。

3指定病院等で投票する場合
 手続きは、2とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は、病院長の管理する場所で行います。病院等の窓口で不在者投票をしたい旨を告げてください。

■郵便等投票制度
身体に重度の障害のある人が、自宅等で郵便等により不在者投票ができる制度です。
対象となる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件を満たし、市で発行する郵便等投票証明書の交付を受けた人となりますので事前に選挙管理委員会に申し出てください。なお、平成16年3月1日より介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方も対象となったほか、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち自ら投票の記載をすることができない者として認められた方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

■在外投票制度
 仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、宮津市の在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。投票は在外公館で行う「在外公館投票」と郵便による「郵便投票」のいずれかを選択することができるほか、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。在外投票の対象は衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙です。

■船員の投票制度
 船員の人は、一般の不在者投票ができるほか、次の方法により不在者投票を行うことができます。この場合、宮津市で発行する選挙人名簿登録証明書が必要となりますので事前に申し出てください。
1指定港で不在者投票をする方法
2船舶内で不在者投票をする方法
3遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で総務省令でさだめるもので投票をファクシミリ装置を用いて送信する方法により不在者投票する方法(洋上投票)

 

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