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選挙権・選挙人名簿

記事ID:0002574 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

私たちの暮らしや社会へのさまざまな思いや願いを実現してくれる代表者を私たち自身が選ぶこと、それが「選挙」です。選挙権は、18歳になるとすべての国民に平等に与えられます。また、一定の年齢に達すると、選挙に出て、みんなの代表者になる資格が与えられます。これを「被選挙権」といいます。どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように法律で保障された大切な権利です。

私たちの暮らしや社会へのさまざまな思いや願いを実現してくれる代表者を私たち自身が選ぶこと、それが「選挙」です。選挙権は、18歳になるとすべての国民に平等に与えられます。また、一定の年齢に達すると、選挙に出て、みんなの代表者になる資格が与えられます。これを「被選挙権」といいます。どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように法律で保障された大切な権利です。

選挙権

選挙の種類

選挙権の要件

衆議院議員・参議院議員

満18歳以上の日本国民

知事・府議会議員

・満18歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上宮津市に住所のある人
・上記の人が同じ府内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も 選挙権を有します。(前住所地において投票することができます。)

市長・市議会

・満18歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上宮津市に住所のある人

被選挙権

参議院議員・知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員・市長

満25歳以上の日本国民

府議会議員・市議会議員

その選挙権のある人で、満25歳以上の人

※選挙権・被選挙権の要件は上記のとおりですが、次の者は除かれます。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除きます。)
・公職にある間に犯した収賄やあっせん利得の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないものまたはその刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法または政治資金規正法に定める選挙等に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止された者

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に宮津市で投票するためには、宮津市選挙管理委員会の管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳法に基づいて行われていますので、住所の移転等の届出は必ずその日から14日以内に行ってください。
(要件)
・年齢満18歳以上の日本国民
・宮津市に住所を有すること。
・住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること 。
(登録)
・定時登録 毎年4回 3月、6月、9月、12月の毎月1日
・選挙時登録 選挙が行われるとき

 

関連書類

資料 登録者数一覧表(R5.9.1) [PDFファイル/114KB]

 

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