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返還不要!宮津市の奨学金のご紹介

記事ID:0012982 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 

令和6年4月に大学等に入学予定の方へ

卒業後、宮津市に戻ってきていただくと、返還が不要になります

​ ふるさと宮津の未来を担い手として活き活きと活躍する若者を応援するため、大学、短期大学、専門学校等に進学する学生に対して、独自の奨学金を貸与します。

  • 卒業後、宮津市に戻ってきていただくと返還を免除します

  ※借りていた期間、宮津市に定住している必要があります

  • 日本学生支援機構などの奨学金と併用できます

■対象者 

 高等学校または高等専門学校を令和5年度に卒業見込(または令和4年度に卒業)、若しくは高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる方のうち、令和6年4月から大学・短大・専門学校等に進学予定の方で次のすべての要件に当てはまる方

〇 保護者が宮津市に住所を有していること

〇 世帯全員の前年の収入が合計750万円未満または住民税非課税世帯のいずれかであること

〇 高等学校における全履修科目の直近の評定平均が3.1以上、または高等学校卒業程度認定試験の合格者

■支援内容

◇奨学金の額 1学年につき 60万円を上限(ただし住民税非課税世帯は30万円を上限)

◇支援期間  進学先の正規の修業年限以内

借入イメージ

参考1参考2

■応募方法等

 宮津市未来を担う人財応援奨学金利用希望エントリーシートに必要事項を記入し

令和6年2月9日(金)までに

宮津市役所本館3階企画課移住定住・魅力発信係まで郵送又は持参により提出してください。

エントリーシート [Wordファイル/17KB]

エントリーシート [PDFファイル/120KB]

■手続きフロー

フロー

手続きフロー [PDFファイル/1.44MB]

■制度に関するQ&A

Q1 大学等を卒業後に宮津市へ戻ると、貸与を受けた奨学金は返還しなくていいのですか。

 卒業した後の最初の4月1日から貸与を受けた期間と同じ期間、宮津市に定住すると返還が免除となります。

Q2 高校へは行っていませんが、高等学校卒業程度認定試験に合格しています。奨学金の対象になりますか。

 奨学金の貸与の対象になります。ただし、合格した年度の翌年度又は翌々年度に進学をする場合に限られます。

Q3 収入の「生計を一にする者全員」とは、どういうことですか。

 日常の生活の資金を共にすることをいいます。勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとします。

Q4 なぜ収入の少ない非課税世帯の方が奨学金の額が少ないのですか。

 住民税非課税世帯は、課税世帯に比べ授業料等の減免制度の支援が満額受けられるほか、日本学生支援機構の給付型奨学金も上限まで支援が受けられる制度があるためです。(前ページの図参照)

Q5 途中で大学等をやめると、奨学金はどうなるのですか。

 奨学金の貸与を取り消し、返還を始めていただくことになります。(一括又は10年以内の月賦又は半年賦の均等払いとなります。)

Q6 大学院への進学でなく、民間会社に勤めてキャリアを積んでから宮津市へ戻りたいと考えています。この場合、奨学金の返還猶予はできますか。

 返還猶予は、奨学生自身の能力の向上に資する活動に取り組む場合としており、民間会社に勤めながらのキャリアアップは対象になりません。

Q7 奨学生が奨学金の返還をしない場合は、どうなりますか。

 災害とか病気などやむを得ないと認められるケースで猶予の対象となる場合があるほか、災害等不可抗力であると認められる場合は返還免除になるケースもあります。その他の場合は、連帯保証人に返還を求めることになります。

 

チラシ [PDFファイル/1.05MB]

 

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