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公共下水道事業受益者負担金について
公共下水道事業受益者負担金とは
概要
公共下水道が完備されると、その排水区域内は悪臭や蚊の発生源であった下水の滞留がなくなり、また、浄化槽がなくても水洗便所がご利用できるようになります。
さらに、公共用水域の水質汚濁が防止されるなど、生活周辺環境が改善され、未整備地区に比べ利便性が著しく向上します。
このように、下水道施設は日常生活を大きく改善するものですが、一方でその建設には非常に多額の費用を要する施設です。
この事業費の財源は、「国庫補助金」・「起債(借金)」・「一般市費」で、このうち市の負担する費用は起債の償還を含めて税収入などでまかなわれます。
この税金は、市全域からのものですから、下水道の恩恵を受けない地域の方々と公平性を保つ上からも、また、財源確保ということとあわせて、みなさんから受益の限度内において事業費の一部をご負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者負担が必要な方(納付対象者)
公共下水道が布設される区域内に土地を所有する方、もしくは地上権・質権・賃借権(一時的な使用を除く)などでその土地の権利を所有する方が受益者となり、負担金を納めていただくこととなります。
なお、田畑など雑種地に相当する土地については徴収猶予、社寺については減免の申請ができます。
※家庭菜園につきましては、徴収猶予・減免等の対象とはなりません。
●受益者の変更等がありました場合は、申告が必要です。
(1)公共下水道事業受益者負担金異動申告書 [Wordファイル/16KB]
(2)【記入例】公共下水道事業受益者負担金異動申告書 [PDFファイル/50KB]
(3)公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [Wordファイル/20KB]
(4)【記入例】公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [PDFファイル/49KB]
受益者負担金の金額
受益者負担金は1平方メートルあたり400円となり、これを所有されている土地、もしくは権利のある土地面積に乗じて、負担金の総額を計算します。
例えば、100.22平方メートルの宅地を所有されている場合は、
100.22平方メートル×400円/平方メートル=40,088円 となり、
10円未満の金額は切り捨て、受益者負担金は40,080円となります。
公共下水道事業受益者負担金に関わるQ&A
Q.負担金の対象となる土地とは?
A.公共下水道が布設される区域内の土地はすべてが対象となります。
ただし、道路などの公共用地等は除かれます。
Q.受益者負担金は何故土地にかかるのか?
A.公共下水道の整備により、生活環境の改善という利点が生まれます。
これにより、公共下水道の整備後では土地の資産価値が高くなると一般的に考えられます。
したがって、受益の程度を計る際にも、将来にわたって利益を受け続ける不動の基準として、土地に基づき負担金の算定を行っています。
Q.既に浄化槽を設置していても受益者負担金はかかるのか?
A.一般には下水道施設は水洗便所だけと考えられる方が多いのですが、浄化槽は下水道施設ではありません。
公共下水道は家庭からの生活排水や浄化槽からの汚水を排除し、生活環境を改善整備することを目的としていますので、浄化槽を設置された土地でも受益者負担金の対象となります。