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インボイス制度への対応について

記事ID:0019265 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示

インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

 宮津市水道事業及び下水道事業のインボイス発行事業者の登録を行いましたので、お知らせいたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号

〇宮津市水道事業  T4800020002949

〇宮津市下水道事業 T2800020002950

水道使用料金・下水道使用料の適格請求書

 令和5年10月請求分から下記のとおりインボイス制度に対応します。

〇検針の際に配布する「上下水道ご使用量等のお知らせ」

〇「上下水道使用料金納入通知書」

〇その他納入通知書(水道加入負担金等)

宮津市上下水道事業へのご請求についてのお願い

 令和5年10月1日以降、消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載したインボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただきますようお願いします。

 ただし、工事の前払金請求の際は、インボイスの必要はありません。完成払や出来高部分払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当課職員とご確認ください。

(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(2)適格請求発行事業者の名称

(3)適格請求書発行事業者の登録番号

(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日

(5)取引の内容

(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

※インボイス要件を満たさない請求書を提出された場合は、支払いが遅れたりするなど支障が出る可能性がありますのでご注意ください。

免税事業者のみなさまへ

 インボイス発行事業者として登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。

 現在免税事業者の方もインボイス発行事業者の登録を受けるかご検討ください。