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屋外広告物の許認可手続きについて

記事ID:0002984 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 

屋外広告物の許認可手続きについて情報発信元:都市住宅課都市計画係

 宮津市内で屋外広告物を表示・設置する場合は、「京都府屋外広告物条例」に基づき、事前に許可申請(審査手数料必要)をしていただく必要があります。また、許可期間(3年間)の満了後も引き続き広告物を表示する場合や、許可を受けた内容を変更する場合にも、変更許可申請が必要です。広告物の種類や許可基準、審査手数料等の詳細については「屋外広告物について」をお読みださい。

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