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駐車場法の届出について

記事ID:0018418 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

◆駐車場法の届出について

 道路の路面外に設置されている有料駐車場で、一般公共の用に供されており、駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500平方メートル以上の場合は、市への届出の提出が必要です。

(参考)

 ・月極や従業員専用など利用者が限られるものは届出不要です。

 ・無料駐車場は届出不要です。


 ◆技術基準
・駐車場法施行令により、構造等の基準が定められております。

 駐車場法施行令

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000340<外部リンク>

 

◆その他

 ・駐車場が広場式(屋外にあり,かつ建物に付随しないもの)ものの場合は「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の基準に適合させる必要があります。
 ・駐車場が広場式(屋外にあり,かつ建物に付随しないもの)もので駐車台数が50台以上の場合は、京都府福祉のまちづくり条例に基づく手続きが必要です。(問合せ先:京都府丹後土木事務所 建築住宅室 0772-22-2703)

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