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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
◆公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
公有地の拡大の推進に関する法律は地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。
◆手続き
・10,000平方メートル以上の土地または都市計画施設等を含む200平方メートル以上の土地について、土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約締結前に土地の譲渡者(売主)が市長に届け出る必要があります。(公拡法第4条の届出)
・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地について、買取りを希望される際は、申し出ることができます。(公拡法第5条の申出)
(参考)
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html<外部リンク>