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宮津市開発行為等指導要綱の手続きについて
◆宮津市開発行為等指導要綱の手続きについて
宮津市では、「宮津市開発行為等指導要綱」を定め、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合または高さ15m以上の建築物を建てる場合について、周辺の土地利用との整合を図るため、事前に市と協議をお願いしています。
(参考)
宮津市開発行為等指導要綱
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/k107RG00000513.html
宮津市開発行為等に関する技術基準 [PDFファイル/503KB]
※開発行為とは、建築物などを建てる目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
(たとえば、田を埋めて建築物を建てる土地に変える場合、宅地分譲をする場合等が該当します。)
◆その他
・3,000平方メートル以上の開発行為については、都市計画法に基づく許可が必要です。京都府の許可が必要になります。
(問合せ先:京都府丹後土木事務所建築住宅課 0772-22-2703)
・手続きをスムーズに進めるため、申請の前に、担当窓口で事前相談を行っていただくようご協力をお願いいたします。(メールで図面を送っていただく事前相談も対応します。)
※建築確認申請等、他の法令手続が必要な場合はそれらも併せて手続を行ってください。