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都市公園における許可関係
◎占用許可
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、都市公園法第6条に基づき公園管理者の許可が必要となります。
公園占用許可申請書(記入例) [PDFファイル/133KB]
◎行為許可
宮津市都市公園条例に基づき都市公園内で催される一定の行為(集会、競技会、展示会、興行など)を制限しており、これらの行為を行う場合に、公園管理者の許可が必要となります。
◎公園施設設置・管理許可
売店や自動販売機など(便益施設)、野球場や運動用具倉庫など(運動施設)、管理事務所や清掃用具倉庫(管理施設)、ぶらんこやすべり台など(遊戯施設)、休憩所やベンチなど(休養施設)、花壇や植栽など(修景施設)の公園施設を公園管理者以外の第三者が設置することが、都市公園の機能の増進に資すると認められる場合などにおいて、都市公園法第5条に基づき例外的に許可することができます。
公園施設設置許可申請書(記入例) [PDFファイル/111KB]
◎有料公園施設使用許可
宮津市都市公園条例第5条に基づき有料公園施設(宮津市民球場(※)、宮津市民グラウンド(※)、宮津市民テニスコート(※)、府中公園テニスコート、西宮津ゲートボール場)を使用する場合、許可が必要となります。
(※)の有料公園施設については、指定管理者が許可することとなります。
有料公園施設使用許可申請書(記入例) [PDFファイル/127KB]
各申請内容によっては、許可申請書のほかに審査のために必要となる書類の提出を求めることがあります。