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法定外公共物(里道・河川・水路等)について
法定外公共物の概要
法定外公共物とは、道路法及び河川法等の特別法が適用されていない公共物をいいます。
法定外公共物は多くの場合、公図上で地番が無い土地で、その代表的なものとして里道、
河川(普通河川)、水路などがあります。
法定外公共物は、地域住民の日常生活に密着した道路、水路として利用されているため、
地域(地元)で維持管理をお願いしています。
法定外公共物の主な手続き
占用許可について
法定外公共物に工作物や物件、施設を設置する場合、あらかじめ占用許可を受ける必要があります。
必ず申請手続きを経て許可を受けてください。
関連書類
・宮津市法定外公共物占用等許可申請書 [Wordファイル/37KB]
・宮津市法定外公共物占用等協議書 [Wordファイル/37KB]
・宮津市法定外公共物占用等許可申請書(形状変更) [Wordファイル/38KB]
・宮津市法定外公共物占用等変更許可申請書 [Wordファイル/39KB]
・宮津市法定外公共物占用等期間更新許可申請書 [Wordファイル/37KB]
・宮津市法定外公共物占用承継届 [Wordファイル/28KB]
・宮津市法定外公共物工事完了届 [Wordファイル/24KB]
・宮津市法定外公共物占用廃止届 [Wordファイル/30KB]
境界確定について
法定外公共物と民有地の境界については、市と所有者の立会・協議により、境界を確定することとな
ります。
また、境界の確定には、申請者だけでなく隣接地、対面地の地権者の立会が必要です。
申請書に必要書類を添付して申請してください。
なお、境界確定に要する費用は、すべて申請者の負担となります。
関連書類
・宮津市法定外公共物境界確定申請書 [Wordファイル/33KB]
・委任状(業務等を代理人に委任される場合) [Wordファイル/28KB]
用途廃止・払下げについて
用途廃止・払下げ申請について
法定外公共物(里道・水路)で、すでに機能しておらず今後も機能を回復する必要のない
土地について、自治会、隣接地所有者など関係者の同意があれば、用途廃止(払下げ)す
ることができます。
払下げを希望する方は、事前に協議書を提出した上で協議を行い、所定の申請書に必要書類
を添付して提出してください。
(1)事前協議
宮津市法定外公共物事前協議書に必要書類を添付して提出し、払下げが可能かどうか確認し
た上で、今後の進め方の相談をします。
(2)添付図面等の作成
申請するには、調査、境界確定、面積測定、図面の作成等を行う必要があります。
一般的には土地家屋調査士など専門家に依頼する必要があります。
なお、測量等に要する費用は申請者負担となります。
(3)用途廃止申請
宮津市法定外公共物用途廃止申請書に必要書類を添付して提出してください。
(4)土地売買契約
払下げが確定しましたら、土地売買契約を締結し、売買代金を納入していただきます。
(5)登記
土地表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記を行っていただきます。
登記が完了しましたら登記完了証を提出していただきます。
なお、登記に要する費用は申請者負担になります。
関係書類
・宮津市法定公共物(付け替え・払下)事前協議書 [Wordファイル/30KB]
・宮津市法定外公共物用途廃止申請書 [Wordファイル/32KB]
・同意書(宮津市法定外公共物との境界) [Excelファイル/45KB]
・同意書(宮津市法定外公共物の用途廃止(売払)) [Excelファイル/26KB]