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許可なく貝や海藻を採ることは犯罪です

記事ID:0009240 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

夏を迎え、海水浴など海に親しむ機会が増えますが、海岸に生息するアワビ、サザエ等の貝類やワカメ、モズク等の海藻類には漁業権が設定されています。漁業者(漁業協同組合の組合員)以外の方がこれらの生物を採取すると密漁として罰則の対象になることがあります。また、使用できる漁具や、その使用方法には制限があり、違反した場合には同じく罰則を受けることがあります。

 ルールを守って楽しいひとときを過ごしましょう。

 もっと詳しく知りたいという方は、以下を御参照ください。

   磯遊びのルール(京都府ホームページ)(外部ホームページ)<外部リンク>

問い合わせ先

   京都府水産事務所 漁政課漁業漁船係

    電話:0772-22-4438