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異常な天然現象(台風・大雨等)による農地・農業用施設が被災した場合

記事ID:0009170 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

 

異常な天然現象(台風・大雨等)による農地畦畔及び農業用施設(農道・水路・ため池等)が崩壊、土砂堆積等、営農に支障が出た場合は、自治会及び農家組合等を通じて、発生後7日以内に農林水産課へ報告や相談を行ってください。

災害復旧事業に係る諸条件(一部)

 

・雨量・・・1時間雨量 20mm以上 または 24時間雨量 80mm以上

・農地・・・耕作を行っていること。(耕作放棄地は採択できません。)

・施設・・・受益者2戸以上且つ日常の維持管理が行われていること。

 

*復旧工事には受益者負担金が必要です。(復旧事業費の最大30%)

 

詳細はお問合せください。

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