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火入れの概要
火入れの概要
◎森林法第21条の規定に基づき、林野火災の発生を防止するため、
森林または森林の周辺地における野焼き等の火気の取扱いに
ついては、条例による市長の許可が必要
■次の行為のみ許可。それ以外は不可
一 造林のための地ごしらえ
二 開墾準備
三 害虫駆除
四 焼畑
五 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
(省令において、採草地の改良とさだめられている。)
■「森林の周辺地」とは、森林の周囲1kmの範囲
◎手続きについて
(1)申請は、開始する7日前までに申請
・添付書類 予定地及び防火設備の位置を示す図面
(火入れの実施者と違う場合)土地所有者の承諾書
(委託し実施する場合)委託等契約書の写し
(2)許可の要件
森林法第21条に掲げる目的であって、防火設備計画や
気象状況から、周囲に延焼の恐れがないと認められる場合
(3)その他
期間は、5日以内。1回の火入れ面積は2ヘクタールを越えない
(4)中止(条例第14条)
(1)火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中で
あっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され
た場合または林野火災注意報、林野火災警報若しくは
火災警報が発令された場合には、火入れを行っては
ならない。
(2)火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する
おそれがあると認められるとき、強風注意報若しくは乾燥
注意報が発表されたときまたは林野火災注意報、林野火
災警報若しくは火災警報が発令されたときには、直ちに
消火しなければならない。
◎森林法第21条の規定に基づき、林野火災の発生を防止するため、
森林または森林の周辺地における野焼き等の火気の取扱いに
ついては、条例による市長の許可が必要
■次の行為のみ許可。それ以外は不可
一 造林のための地ごしらえ
二 開墾準備
三 害虫駆除
四 焼畑
五 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
(省令において、採草地の改良とさだめられている。)
■「森林の周辺地」とは、森林の周囲1kmの範囲
◎手続きについて
(1)申請は、開始する7日前までに申請
・添付書類 予定地及び防火設備の位置を示す図面
(火入れの実施者と違う場合)土地所有者の承諾書
(委託し実施する場合)委託等契約書の写し
(2)許可の要件
森林法第21条に掲げる目的であって、防火設備計画や
気象状況から、周囲に延焼の恐れがないと認められる場合
(3)その他
期間は、5日以内。1回の火入れ面積は2ヘクタールを越えない
(4)中止(条例第14条)
(1)火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中で
あっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され
た場合または林野火災注意報、林野火災警報若しくは
火災警報が発令された場合には、火入れを行っては
ならない。
(2)火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する
おそれがあると認められるとき、強風注意報若しくは乾燥
注意報が発表されたときまたは林野火災注意報、林野火
災警報若しくは火災警報が発令されたときには、直ちに
消火しなければならない。
