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火入れの概要

記事ID:0031169 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示
火入れの概要

◎森林法第21条の規定に基づき、林野火災の発生を防止するため、
  森林または森林の周辺地における野焼き等の火気の取扱いに
  ついては、条例による市長の許可が必要
 ■次の行為のみ許可。それ以外は不可
  一 造林のための地ごしらえ
  二 開墾準備
  三 害虫駆除
  四 焼畑
  五 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
     (省令において、採草地の改良とさだめられている。)
 ■「森林の周辺地」とは、森林の周囲1kmの範囲

◎手続きについて
 (1)申請は、開始する7日前までに申請
    ・添付書類  予定地及び防火設備の位置を示す図面
          (火入れの実施者と違う場合)土地所有者の承諾書
          (委託し実施する場合)委託等契約書の写し
 (2)許可の要件
    森林法第21条に掲げる目的であって、防火設備計画や
   気象状況から、周囲に延焼の恐れがないと認められる場合
 (3)その他
    期間は、5日以内。1回の火入れ面積は2ヘクタールを越えない
 (4)中止(条例第14条)
    (1)火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中で
      あっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され
      た場合または林野火災注意報、林野火災警報若しくは
      火災警報が発令された場合には、火入れを行っては
      ならない。
    (2)火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼する
      おそれがあると認められるとき、強風注意報若しくは乾燥
      注意報が発表されたときまたは林野火災注意報、林野火
      災警報若しくは火災警報が発令されたときには、直ちに
      消火しなければならない。

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