ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業経済部 > 農林水産課 > 5年水張りルールに係る手続きについて - 経営所得安定対策

本文

5年水張りルールに係る手続きについて - 経営所得安定対策

記事ID:0023457 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

【注意】令和7年1月31日の衆議院予算委員会において、農林水産大臣が「5年水張りルール」を見直す考えを表明しました。以下に示す内容は今後変更される可能性があります。

水稲作付けまたは水張りをしない場合、水田活用直接支払交付金を受けられなくなります!

 経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、交付金の対象となる水田(交付対象水田)の要件が国により見直されました。

交付対象水田の見直しの内容(通称:5年水張りルール)

 令和9年度以降、過去5年間に一度も水稲の作付が行われない農地は交付対象水田から除外されます。

 したがって、令和9年度以降も水田活用直接支払交付金の受給を希望される方は、
 令和4年度から令和8年度の5年間に、少なくとも1回以上水稲の作付けが必要となります。
 なお、水稲の作付けが基本ですが、作付けが難しい場合は、以下の条件を両方満たせば水稲の作付けをしたものとみなされます。※ただし、下に示す通り書類の提出が必要になります。

  ・ 1か月以上の水張り(湛水管理)を行う。
  ・ 連作障害による収量低下が発生していないこと。

 その後も継続して交付金を受けるためには、少なくとも5年に一度は水稲作付け又は1か月以上の水張りを行い続ける必要があります。(R6に水稲または水張りをした場合は、R11までに再び実施する必要があります。)
 内容については、以下及びチラシをご覧ください。

  5年水張りルールについて [PDFファイル/212KB]

必要な手続きについて

水稲を作付けする場合

  手続きは不要です。(作付けの確認は営農計画書兼細目書や現地確認等で行います。)

1か月以上の水張りをおこなう場合(水稲の作付けが難しい場合)

 (1)  「水張り実施届出書(様式1)」の提出(水張り実施1週間前までに市役所へ提出)

 (2) 1か月以上(入水日から起算して31日以上)の水張りの実施
    (開始日(入水日)の写真(※水を張った後)及び終了日の写真(※水を抜く前)を、
     氏名・日付・地番等を記載した紙が写るように撮影)

 (3) 「水張り実施報告書(様式2)」の提出(水張り実施後速やかに市役所へ提出)

 (4) 「連作障害確認表(様式3)」の記録・保管
    (当該農地の収量等を記録し連作障害が生じていなことを確認するための書類です。
      令和4年度~令和8年度について記録し保管してください。提出を求めることがあります。)

 【注意点】
  ※水稲同様の水張りを行うこと。畝間の湛水は認められません。
  ※ほ場全体で水張りを行うこと。ほ場一部の水張りは認められません。
  ※天水(降雨や雪解け水など)による水張りは認められません。

様式

  ・様式1 水張り実施届出書
     (Excel [Excelファイル/16KB]pdf [PDFファイル/178KB]

  ・様式2 水張り実施報告書
     (Excel [Excelファイル/16KB]pdf [PDFファイル/137KB]

  ・写真撮影用ボード
    (Excel [Excelファイル/14KB]pdf [PDFファイル/28KB]

  ・様式3 連作障害確認表
    (Excel [Excelファイル/31KB]pdf [PDFファイル/135KB]
    (記入例 [PDFファイル/154KB]

提出先・問合せ先

 宮津市役所 農林水産課 農林水産係(宮津市地域農業再生協議会事務局)

  〒626-8501 宮津市字柳縄手345-1

  TEL:0772-45-1626 FAX:0772-22-8480

  Mail:[email protected]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)