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森林経営管理制度と森林環境譲与税

記事ID:0022150 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度の仕組み

 平成31年4月から施行された「森林経営管理法」において、森林所有者は、自身が所有・管理する森林について、適切な管理を行うことが明確化されました。

 それに伴い、森林所有者が自身で適正に管理できない場合には、市町村が所有者の意向を確認した上で、市町村が代わりに森林経営を実施することができるようになる「森林経営管理制度」が創設されました。

 市町村は経営の権利を預かった森林について、林業経営に適した森林は意欲のある林業経営者に経営権利を再委託することができ、また、林業経営に適さない森林に関しては市町村自ら森林整備(間伐)などの管理を行います。

 なお、この制度では、「森林経営の権利」を設定するもので所有権を変更するものではありません。

 経営管理制度の概要 林野庁 [PDFファイル/1.94MB]

 経営管理制度の概要 [PDFファイル/3.34MB]

 森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部サイトへリンク)<外部リンク>

意向調査

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第5条に基づく経営管理意向調査を次の地区で実施しました。

 ・令和4年度 モデル区 宮津市新宮地区(対象林班 3林班~10林班)

経営管理権集積計画の公告・縦覧

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第7条に基づき、経営管理権集積計画を公告・縦覧します。

 ・経営管理権集積計画 集01-01から23 [PDFファイル/2.77MB]

 ・経営管理権集積計画図面 集01-01から23 [PDFファイル/20.78MB]

 なお、農林水産課窓口でも集積計画の縦覧をしています。

経営管理実施権配分計画の公告・縦覧

 現在、経営管理実施権配分計画に係る公告はありません。

森林環境譲与税の使途の公表

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、その使途を公表します。

 ・森林環境譲与税の使途の公表

森林所有者の全部またはその一部が不明な森林等に係る公告等

 宮津市が経営管理権集積計画を定める際に森林所有者(全部またはその一部)が不明と判明した森林において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)の規定に基づき公告を行ったものについてお知らせします。

 ・共有者不明森林に係る公告について(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第11条)

 ・所有者不明森林に係る公告について(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第25条)

 現在、共有者不明森林に係る公告及び所有者不明森林に係る公告はありません。

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