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宮津市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想
宮津市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を変更しました
令和5年4月1日付けで農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が改正され、京都府の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が改正されました。
これを受けて、本市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)を次のとおり変更しました。
基本構想とは
この基本構想は、農業を職業として選択する青年等が、経営感覚に優れた農業経営体である「認定農業者」として自己実現できる農業経営を育成するとともに、これらの農業経営を中心に多様な担い手や集落営農組織が連携・協働することによって、新たな地域農業の仕組みをつくるための基本方向を示したものです。
基本構想の内容
基本構想の内容は、次のとおりです。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率
的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の
効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
第6 その他
主な変更点
〇「農業を担う者の確保及び育成に関する事項」の追加
〇「その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項」の追加
〇 「農業経営基盤強化促進事業に関する事項」における「地域計画策定に係る協議の場の設置、地域
計画の区城の基準等」の追加
〇その他、農業の経営指標、農用地の集積目標の見直し等